早稲田大学出身のベンチャー企業経営者の会
第1条(名称)
当団体は、ベンチャー稲門会という。
第2条(本部)
当団体の本部事務所は会長所属の会社内に置く。
第3条(支部)
当団体の支部は必要に応じて設置することができる。
第4条(目的)
当団体は早稲田OB経営者のつながりを通じ様々なステークホルダーに、刺激と影響を与えていくことで新たな産業の創出を行い、日本経済の更なる活性化を目的とする。
第5条(活動)
①幹事や会員が参加する交流会や各種セミナーなどの実施
②その他、目的を達成するために必要な活動
第6条(会員)
当団体は、早稲田で学んだことのある者で、次の全ての資格を有するものをもって会員とする。
・株式会社、合同会社、またはそれに準ずる法人格を有し、代表取締役(合同会社は代表社員)、または、取締役の職にあるものは創業メンバーであること(士業、個人事業主は原則として入会不可)
・事務局、幹事の審査にて承認を受けた者
・当団体の会則を遵守する者
2.会員区分は次の通りとし、当団体の定める規程に従って入会時に判定するものとする。
・幹事会員:当団体の目的に賛同し、幹事2名以上から承認された者
・一般会員:未上場の創業経営者(士業、投資家業を除く)
・スタートアップ会員:創業3年目以内、かつ、年商1億未満の創業経営者
・サポーター会員:VCなどの投資業、士業、コンサルタント業を営む経営者
・学生会員:早稲田大学または大学院在学中の創業経営者(ビジネススクール在学中の者は対象外とする)
なお、幹事・事務局の判断により入会を断ることがある。
第7条(自己責任の原則)
当団体における会員の活動結果に対してはすべて自己責任であることを原則とする。
第8条 (会費)
当団体の経費は、年会費・臨時会費及び寄付をもってこれに充てるものとし、会員は会員区分に応じて下記の金額を支払う。なお、年会費は、当団体の会計年度に対応するものとする。
年会費
・幹事会員:1口10万円以上
・一般会員:5万円
・スタートアップ会員:1万円
・サポーター会員:5 万円
・学生会員:無料
また、交流会などのイベントを開催する際には事務局の判断にて別途参加費として実費を徴収することができる。
第9条 (会費の支払い)
会費については、毎年4月末に支払うものとする。また、年度の途中で入会したものは、入会時に全額を支払うものとし、月割り計算は原則としてできないものとする。
会費は当団体が指定する決済代行サービス事業者が当団体に代わって回収することを承諾するものとし、決済代行事業者を変更する際には会員に通知するものとする。
第10条(会員期間)
当団体の会員期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年単位とし、4月に1年間の自動延長とする。
なお、初年度1年未満での休会、退会は原則としてできないものとする。
第11条(サービスの利用)
会員は会員期間内に限り、当団体が定める方法に従い、当団体の提供するサービスを利用することができる。
第12条(権利の帰属)
当団体が提供するサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当団体に帰属する。当規定は第15条に定め
会員資格の喪失後も存続するものとする。
第13条(守秘義務)
会員は、当団体が提供するサービス内容(配布資料等を含む)及び当団体が秘密と指定した情報を秘密に保持し、当団体のサービス利用以外の目的で使用せず、又第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
第14条(会員一覧)
会員は、当団体が開設する会員向けWEBサイトにおいて、会員一覧を掲載することに同意する。なお、当該会員一覧への掲載を希望しない会員については、その旨を事務局に通知するものとする。また、当団体は、会員一覧に企業情報、サービスの利用履歴など詳細情報については一切掲載しないものとする。
第15条(会員の資格喪失)
1.会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 3ヶ月以上、会費を滞納したとき
③ 入会申込書に虚偽の事実があることが判明した場合
④ 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 支払停止若しくは支払い不能となった場合、又は、破産、民事再生手続開始、もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑥ 自ら振出し、もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
⑦ 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
⑧ 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
⑨ 公序良俗に反する行為があったとき
⑩ 法律に抵触する行為をしたとき
⑪ 他の会員に対して著しく不利益な行為をしたと事務局が判断したとき
⑫ ネットワークビジネス・投資ビジネスの勧誘などの行為を行ったとき
2.会員の資格を喪失した場合、当団体に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての支払債務の支払を行わなければならない。
第16条(退会)
会員は退会する際、会費に未納がある場合はこれを納入の上、退会希望月の2ヶ月前の末日までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。
第17条(幹事)
1.本会に幹事をおき、幹事の中に次の役職をおく。
①会長 1名
②副会長 若干名
2.幹事は早稲田大学卒の上場企業の創業者または現役経営者とし、本会の目的を達成するための協力をする。
3.幹事の任期は就任後2年間とし、継続することもできる。なお、任期満了に伴い退任する場合には新たな幹事候補を本会に推薦することとする。
第18条(会長)
会長は、幹事の過半数の承認を得たうえで選任される。会長は本会を総括し、本会を代表する。
第19条(副会長)
副会長は、会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
第20条(事務局)
1.本会に事務局をおき、事務局の中に次の役職をおく。
①事務局長 1名
②副事務局長 若干名
2.事務局は幹事の承認を受けたものとし、本会の目的を達成するための企画・実行を担い、会員の管理を行う。
3.事務局の任期は2年間とし、継続することもできる。
第21条(事務局長)
事務局長は幹事の過半数の承認を得たうえで選任される。事務局長は事務局を代表し、幹事への活動計画並びに活動報告、収支計画並びに収支報告を行う義務を負う。
第22条(副事務局長)
副事務局長は、事務局長は委嘱する。副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長不在の時はこれを代行する。
第23条(経費及び財産の管理)
1.本会の経費は、会員から徴収する年会費、イベント参加費、幹事等からの協賛金その他の拠出金によって支弁する。
2.本会の財産は会長の委託を受け事務局長がこれを管理する。
3.幹事から財産の開示の指示があった場合、事務局長は速やかに開示する義務がある。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終了する。
第25条(決算の承認)
事務局長は、毎決算期に決算書及び収支報告書を作成し、外部の第三者によるレビューを経て、幹事の過半数の承認を必要とする。
第26条(本規約等の変更)
1.当団体は、本規約又はサービスの内容を自由に変更できるものとする。
2.当団体は、本規約又はサービスの内容を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとする。
第27条 (解散)
当団体の解散は、総会の議決を経なければならない。なお、解散時における財産は、早稲田大学へ寄付するものとする。
《個人情報の取扱いについて》
会員の皆様の個人情報につきましては、厳正な管理の下で取扱し、当団体の案内等に利用させていただきます。事前にご了解なく他の目的で利用及び提供することはございません。また、ご登録いただいた個人情報は当団体とベンチャー稲門会事務局で情報共有させていただきます。それ以外の第三者に提供することは一切ございません。なお、個人情報の開示・訂正・削除等に関しましては恐れ入りますが下記までお申し出ください。
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2017年7月28日改訂
2021年7月1日改訂
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